大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1738 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人恒次史朗の上告趣意について。

所論第一点は事実誤認の主張であり、同第二点、第三点は審理又は証拠に関する

単なる訴訟法違反の主張であるから、いずれも刑訴四〇五条の適法な上告理由とは

認め難い。また、本件では同四一一条の職権発動をすべきものとも認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い裁判官全員一致の意見

で主文のとおり決定する。

昭和二六年一〇月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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